啓発品の支給について

最終更新日 2024/4/16


啓発品の支給
 ネットワーカー(地域活動員)の活動PRや、県民運動の普及啓発を目的として、ネットワーカー等連絡協議会を対象とした啓発品の支給を行います。


支給対象
ネットワーカー等連絡協議会
啓発品の種類
下の「啓発品一覧」からご確認ください。

≫「啓発品一覧」

受付期間
令和6年5月1日(水)~令和7年2月28日(金)

※特殊啓発品の申請受付は、年2回、7月と1月に行います。

申請手続
 
啓発品の支給申請をされる方は、啓発品申請書(様式第1号)を、啓発品を使用する事業の2週間前までにチャレンジいばらき県民運動事務局に提出してください。

なお、特殊啓発品の申請受付は、年2回、7月と1月に行います。
特殊啓発品を申請される方は、7月末、1月末までに啓発品申請書(様式第1号)、仕様書(様式第1-1号または、様式第1-2号または、様式第1-3号)及び原稿データをチャレンジいばらき県民運動事務局に提出してください。

※特殊啓発品の原稿データは、電子データでご提出ください。
※お申し込み後、担当者よりご連絡いたします。もし、一週間以上経っても連絡がない場合は、お手数ですがご連絡ください。

支給方法
啓発品の支給方法は、原則として直接交付とします。
ただし、直接交付によることが困難な場合は郵送等によることができるものとします。
実施報告書
啓発品の支給を受けた方は、啓発品実施報告書(様式第2号)に、啓発品の使用状況がわかる写真(活動の様子等)を添付し、啓発品を使用した事業の完了後20日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までにチャレンジいばらき県民運動事務局に提出してください。
留意事項
下の啓発品の支給に係る留意事項をご確認ください。

≫「啓発品の支給に係る留意事項」

問合せ・提出先
チャレンジいばらき県民運動事務局

〒310-0011
茨城県水戸市三の丸1-5-38 茨城県三の丸庁舎2階
FAX 029-233-0030
メール info@challenge-ibaraki.jp

ダウンロード
・ 令和6年度啓発品支給要項〔 PDF
・ 啓発品申請書・報告書様式〔 PDF / Word
・ 特殊啓発品原稿テンプレート
 - ポケットティッシュ テンプレート〔 Word
 - 花の種 テンプレート〔 Word